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[自動車保険]他人の車で事故を起こしてしまった場合の補償

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友人の車を借りた時に、もし事故を起こしてしまった場合ってどのように補償されるんだろうと思い調べてみました。

この場合心配なのは、友人に金銭的な迷惑をかけてしまわないかということだと思います。
(金銭的以外な迷惑はとりあえず置いておきます)

結論としては、自分が車を所有していて任意保険に加入していて他車運転危険特約という特約が付いていれば、自分の自動車保険を使うことができます。

他車運転危険特約とは

他車運転危険特約とは、今回のように他人の車を臨時に借りて事故を起こしてしまったような場合、借りた車に掛けられている保険でなく自分が契約している自動車保険を使って補償するという特約です。

「そんな特約付けたか分からない」という場合でも、ほとんどの自動車保険には自動的に付帯している特約なので、自動車保険を契約していればほぼ付帯されていると思ってよさそうです。(一応、自動車保険の契約証書でご確認ください。)

名称は保険会社によって異なり、「他車運転特約」「他者運転危険担保特約」などと表記されている場合もあります。

どこまで補償されるのか

実際どこまで補償されるのかというと、使える補償は「対人賠償」と「対物賠償」です。
また、自分の車に車両保険を契約していればその補償の範囲内で友人の車を修理することができます。

あとこの特約が使えるのは、あくまで「臨時」に借りた車である必要があり、
友人から長期間に渡って借りている場合などは対象外となります。

その他の条件

この特約を使える条件には、上記以外にも以下のようなものがあります。

自家用8車種に該当する車のみ

借りた車が普通車や軽自動車など「自家用8車種」の場合以外はこの特約は使えません。
なので借りた車がバスや大型トラックなどの場合はNGです。

自分の保険の補償対象外の他人である

例えば自分の保険が配偶者も補償対象であるときに、妻の車の事故に対して他車運転危険特約は使えません。「他人」とは以下に該当しない人です。

 ・記名被保険者
 ・記名被保険者の配偶者
 ・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
 ・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

勝手に借りた場合はダメ

所有者の許可を得ずに勝手に借りた車で事故を起こした場合はこの特約は使えません。

他にも、細かい条件はありますが、一般的に関係がありそうな条件はこのような感じです。

まとめ

友人から車を借りる時、自身が車を貸す場合は、トラブルを避けるために上記の補償内容の確認は必須だと思いました。

そもそも、トラブルの元になるので車の貸し借りは極力避けたほうがよさそうですね。

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